正解

「誤っている」が正解。火災保険など、損害保険契約に基づき支払を受ける保険金は原則として非課税である。

ちなみに、自ら所有する居住用家屋や家財が火災により焼失しているので、雑損控除の対象となる。火災保険により支払われた保険金は、雑損控除額を計算する際に、「損失の金額」から控除される。