残念

「誤っている」が正解。税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は、有償、無償を問わず、税理士でなければ行うことができない。顧客からの税務に係る個別具体的な相談に反復継続的に応じることは、税務相談の業務に該当するため、税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが行うと、それが無償であっても、税理士法に抵触することとなる。