正解

「適切でない」が正解。

確定拠出年金の個人型年金に加入できる、企業の従業員(国民年金第2号被保険者)は、確定拠出年金の企業型年金や、厚生年金基金などの確定給付型の年金を実施していない企業の従業員である。したがって、会社員のAさんは、勤務先に確定給付企業年金制度があるため、確定拠出年金の個人型年金には加入できない。