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3級 2009年1月
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問題 53
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の規定では,新築住宅を建設する請負人は,注文者に引き渡した時から【 10 】年間は,住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵について担保責任を負う。
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