残念

所得税の総合課税の対象となる譲渡所得の損失の金額のうち,損益通算ができるものは,まず譲渡所得間で損益を内部通算し,それでも残った損失の金額は第1次通算として,【 一時所得の金額(50万円の特別控除後で2分の1を乗ずる前の金額) 】から差し引く。