残念

借家人が,軽過失により借家を焼失させるとともに,隣家も類焼させてしまった場合,借家の家主に対しては,損害賠償責任を【 負う 】。また,「失火の責任に関する法律」(失火責任法)により,借家人は隣家に対して損害賠償責任を【 負わない 】。