残念

婚姻期間中(10年間)は全期間が国民年金の第3号被保険者であった妻が,平成21年1月に厚生年金保険の被保険者である夫と離婚し,年金分割について3号分割のみを請求した場合,その対象となる期間は【 平成20年4月1日以後の婚姻中 】の期間である。