残念

被保険者等の死亡により遺族基礎年金が支給されるための保険料納付要件は,原則として,死亡した者につき,死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が全被保険者期間の【 3分の2 】以上あることが必要である。