正解

「誤っている」が正解。納税者と生計を一にする配偶者の合計所得金額が38万円以下である場合に適用されるのは、配偶者特別控除ではなく、配偶者控除である。配偶者特別控除は、納税者と生計を一にする配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満で、一定の場合に適用される。