残念

「適切でない」が正解。労働者であれば、常用、臨時雇、日雇、アルバイト、パートタイマーなどの雇用形態は関係なく、業務災害又は通勤災害が発生したときに例外なく労災保険給付の受給権が生ずることとなる。