正解

被相続人の配偶者が,相続または遺贈により財産を取得し,「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合,配偶者の実際取得額(課税価格)が,相続税の課税価格の合計額のうち配偶者の法定相続分相当額までであれば相続税は課されず,また法定相続分相当額を超えたとしても【 1億6,000 】万円までであれば相続税は課されない。