残念

相続または遺贈により財産を取得した者が,当該相続の開始前3年以内に,被相続人から暦年課税による贈与を受けた財産の価額は,原則として相続税の課税価格に加算される。この場合,加算される贈与財産の価額は,【 贈与により取得したときの価額 】で評価される。