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3級 2008年9月
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問題 36
国内で事業を行う生命保険会社が破たんした場合,元受保険契約は,原則として生命保険契約者保護機構による保護の対象となり,高予定利率契約を除き,破たん時点の責任準備金等の【 90 】%まで補償される。
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