残念

遺留分を有する相続人の遺留分に係る減殺請求権は,遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から【 1年 】,またはこれを知らなくても相続開始の時から【 10年 】を経過した時に時効にかかる。