残念

家賃の支払日が毎月25日と定められている契約において,当月末までに賃借人からの支払がないので翌月に請求をしたところ,翌々月に支払がなされた。この場合,所得税における不動産所得の金額の計算上,その家賃の総収入金額に算入すべき時期は,原則として【 契約上定められた支払日 】となる。