残念

居住者が,自己所有で,かつ,常時居住の用に供している家屋を対象とする損害保険契約等に係る地震保険料を支払った場合,所得税法上,平成19年分から支払った保険料等のうち最高【 50,000 】円を,その居住者の当該年分の総所得金額等から控除できる。