残念

「誤っている」が正解。相続又は遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた場合には、その受贈財産の価額は、相続税の課税価格に加算される。ただし、贈与税の配偶者控除に相当する部分については、加算されない。