正解

「910千円」が正解。

◎資料◎

相続開始日:平成19年6月17日(日曜日)

1株当たりの最終価格
6月15日の最終価格:890千円
6月16日の最終価格:取引なし
6月17日の最終価格:取引なし
6月18日の最終価格:910千円
6月の毎日の最終価格の月平均額:920千円
5月の毎日の最終価格の月平均額:930千円
4月の毎日の最終価格の月平均額:920千円
(注)権利落ち等は考慮しないものとする。


◎解説◎

上場株式の評価は、次の4つの価格のうち、最も低い価格をもって行う。
(1)課税時期の最終価格
(2)課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
(3)課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
(4)課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額

資料から、(1)取引なし、(2)920千円、(3)930千円、(4)920千円となる。課税時期は相続開始日の6月17日であり、(1)の課税時期の最終価格がないため、次の通達を適用する。

課税時期に最終価格がない場合は、課税時期の「前日以前の最終価格」又は「翌日以後の最終価格」のうち、課税時期に最も近い日の最終価格(その最終価格が2ある場合には、その平均額)をもって課税時期の最終価格とする。

最終価格のある6月15日と6月18日のうち、6月17日に最も近い日は6月18日であるから、6月18日の最終価格910千円が(1)の課税時期の最終価格となる。

したがって、(1)910千円、(2)920千円、(3)930千円、(4)920千円のうち、最も低い価格である910千円がその上場株式の1株当たりの相続税評価額となる。