正解

「適切でない」が正解。退職所得から差し引くことができる。

所得控除額は、1.総所得金額、2.短期譲渡所得の金額や長期譲渡所得の金額などの措置法の課税標準、3.山林所得金額、4.退職所得金額の順に控除する。したがって、その年中に他の所得(課税標準)から差引きしきれない所得控除額がある場合、退職所得から差し引くことができる。

退職所得について源泉徴収された場合は、通常、確定申告を要しないこととされているが、退職所得は、源泉分離課税ではなく、申告分離課税なので、本問のような場合には、確定申告をして、納付税額の減額や還付を受けることができる。