正解

相続や遺贈によって財産を取得した者が,相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産がある場合は,相続税の計算上,原則として相続税の価額に加算される。この場合,加算される贈与財産の価額は【 贈与により取得したときの価額 】で評価される。