正解

昭和22年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた男性の場合, 60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金は,原則として,60歳から報酬比例部分の年金が支給され,64歳から報酬比例部分に加えて【 定額部分 】が支給される。