残念

「誤っている」が正解。相続税の計算において、相続税額の2割加算の対象者とされないのは、被相続人の一親等の血族(一親等の血族の代襲相続人を含む。)及び配偶者である。被相続人の父母は、一親等の血族であるから、相続税額の2割加算の対象者とされない。