正解

「誤っている」が正解。配偶者控除は,納税者と生計を一にする一定の配偶者で,その配偶者の合計所得金額が103万円以下ではなく、38万円以下の場合に認められる。

ちなみに、給与収入が103万円で他に所得がない場合、給与所得控除額65万円を差し引いた38万円が合計所得金額はとなる。