残念

「適切である」が正解。存続期間の定めのない普通借家契約において、解約の申入れは、賃貸人・賃借人共に、いつでもできる。なお、契約の終了は、賃貸人からの解約の申入れの場合は6ヵ月後、賃借人からの解約の申入れの場合3ヵ月後となる。