正解

「適切でない」が正解。不動産所得、事業所得、山林所得のある人は、青色申告をすることができるので、不動産所得を生ずべき業務を行う者は、その貸付けが事業的規模に満たない場合であっても、青色申告承認申請書を提出することができる。