正解

土地・建物等の譲渡所得の金額の計算に際し,総収入金額から差し引く建物の取得費については,その使用または期間の経過により価値が減少するため,建物の取得価額,設備費および改良費の金額の合計額から所有期間中の【 減価償却費相当額 】を差し引く必要がある。