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3級 2007年9月
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問題 49
内国法人から支払を受けた剰余金の配当等による配当所得の金額が100万円で,課税総所得金額が800万円の場合には,所得税の税額控除における配当控除額は【 100万円×10%=10万円 】となる。
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