正解

保険契約者(保険料負担者)と被保険者とが異なる生命保険契約(掛け捨てではない)において,保険契約者が死亡した場合の生命保険契約の権利の評価額は,原則として当該契約に係る【 死亡時の解約返戻金の額 】で評価する。