正解

平成19年【 4月 】1日以後に離婚した場合,離婚当事者間の合意または裁判の手続により按分割合を定め,その当事者の一方からの請求によって婚姻期間中の当事者(夫婦)双方の【 厚生年金保険 】の保険料納付記録を当事者間で分割することができる。