残念

「誤っている」が正解。借地権や地役権の設定の対価として受け取った権利金は、原則として、不動産所得であるが、権利金等の額が多額である場合(その土地の時価の2分の1相当額を超える場合)には、土地の一部分の譲渡があったものとして、分離課税の譲渡所得とされる。