残念

「誤っている」が正解。株式の売却益については,原則として、他の所得と区分して、「株式等に係る譲渡所得等の金額」として申告分離課税とされる。税率は、上場株式等の譲渡益は、所得税7%・住民税3%(平成20年12月31日まで)、その他の株式等の譲渡益は、所得税15%・住民税5%である。