残念

「適切でない」が正解。民法の規定によれば、売主の瑕疵担保責任について、買主が権利行使できる期間は、買主が瑕疵を知ったときから1年以内とされている。したがって、建物が引き渡されてすでに2年が経過していた場合でも、その建物に隠れた瑕疵が発見されたときから1年以内であれば、売主は瑕疵担保責任を負わなければならない。