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公的年金等に係る雑所得の金額の計算において、年金受給者の年齢が65歳未満の者については、公的年金の収入金額が70万円以下の場合に、また、65歳以上の者については、その金額が【 120 】万円以下の場合に、公的年金等に係る雑所得の金額はゼロとなる。