残念

2004年1月1日から2008年3月31日までの間に、上場会社(内国法人)の発行済株式総数の5%未満を保有する個人株主(居住者)が受け取る配当については、その受取時に、所得税【 7% 】、住民税【 3% 】が源泉(特別)徴収される。