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3級 2007年5月
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問題 47
所得税の確定申告の計算においては、課税総所得金額には超過累進税率が適用され、また、土地建物の譲渡による課税譲渡所得金額には比例税率が、課税退職所得金額には【 超過累進税率 】が適用される。
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