残念

個人の住宅や家財が、火災、地震、風水害等により災害を受け、その損害額(保険金、損害賠償金等を差し引いた残額)が時価の【 2分の1 】以上になった場合、一定の要件を満たせば、確定申告することにより災害減免法の適用を受けることができる。