残念

「誤っている」が正解。退職手当等の収入金額から控除する退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の場合「勤続年数×40万円」、勤続年数が20年超の場合「(勤続年数−20年)×70万円+800万円」である。ただし、勤続年数が2年未満の場合は80万円とされ、障害者となったことに基因して退職した場合は、これらの金額に100万円を加算した金額が退職所得控除額となる。したがって、「1年あたり50万円」という記述は、誤り。
また、退職所得の金額は、「退職手当等の収入金額」から「退職所得控除額」を控除した残額の「2分の1」相当額であるから、「3分の1」という記述も、誤り。