正解

「誤っている」が正解。遺族が死亡保険金を受け取っているので、法人は保険金受取に関して益金を計上しない。ただし、みなし相続財産として相続税の計算の基礎となる。なお、法人が保険料支払時に資産計上していた積立保険料等があり、遺族が死亡保険金を受け取ったことによって保険契約が失効したものがある場合には、その積立保険料等を取崩して損金に算入する。