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被相続人が居住していた家屋の宅地を被相続人の配偶者が相続した場合、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けると、相続税の課税価格の計算上、【 240平方メートルまでの部分につき80% 】を減額することができる。