正解

土地所有者が、その敷地にアパート、貸家、貸店舗等を建築して、その家屋を賃貸している場合、その敷地を貸家建付地といい、その相続財産の評価額は、「自用地としての評価額×【 (1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合) 】」とされる。