残念

「誤っている」が正解。贈与税は、個人から財産を取得した場合にかかる税金であり、法人から財産を取得した場合には贈与税の課税対象とはならない。本問の場合、Aさん自身が経営している会社から贈与を受けているのでたぶん給与所得として所得税が課税されるかと・・・。