正解

「正しい」が正解。雇用保険法の求職者給付において、定年を離職の事由とする者は、倒産・解雇等による離職者や就職困難者に該当せず、自己都合の退職者などと同様の適用となる。定年退職者や自己都合退職者等の基本手当の所定給付日数の上限は、年齢に関係なく、被保険者期間が10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日である。