正解

正しいものは「「総所得金額」から控除し、控除しきれない所得控除額は、「(分離)長期譲渡所得の金額」から控除する。」である。

所得控除額は、1:総所得金額、2:長期譲渡所得の金額などの租税特別措置法の課税標準、3:山林所得金額、4:退職所得金額の順で控除します。