正解

「誤っている」が正解。生命保険料控除の対象となる生命保険契約の保険料は、保険金などの受取人のすべてが「本人又はその配偶者、その他の親族」であることが要件である。生計を一にしていることは要件ではない。生計を一にしない子は親族に該当するから、生計を一にしない子を保険金受取人とする生命保険契約の保険料も、生命保険料控除(個人年金保険契約等に係るものを除く)の対象である。