残念

労災保険の休業補償給付は、労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため休業し、そのために賃金を受けられない日が【 4日 】以上に及ぶ場合に支給され、その額は、休業【 4日 】目以後、休業1日につき原則として給付基礎日額の60%相当額である。