残念

「誤っている」が正解。借地権の設定の対価として受け取った権利金は、原則として不動産所得となるが、借地権の設定が建物又は構築物の所有を目的としたものであり、かつ、借地権の設定の対価として受け取った権利金が、土地価額の2分の1を超える場合は、その受け取った権利金は、譲渡所得となる。(但し、その譲渡所得に該当することとされる行為が、営利を目的として継続的に行われる場合には事業所得又は雑所得となる。)