残念

「正しい」が正解。公的介護保険の第2号被保険者は、脳卒中や初老期痴呆などの老化を原因とした疾病により介護や支援が必要となった場合に限り、給付が受けられるので、交通事故を原因として要介護状態になった場合には、給付は受けられません。