正解

「誤っている」が正解。金融商品販売法は、金融商品販売業者「等」を対象としています。金融商品販売業者等とは、金融商品の販売又はその代理若しくは媒介(顧客のために行われるものを含む。)を業として行う者のことです。したがって、「保険会社に適用されるが、金融商品(保険商品)の取次・媒介・代理を行う生命保険募集人・損害保険募集人・保険仲立人には適用されない。」というのは誤り。