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3級 2006年5月
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問題 58
遺言書を発見した相続人は,遺言者の死亡後,遅滞なくその遺言書を【 家庭裁判所 】に提出して,検認を請求しなければならないが,【 公正証書 】遺言については検認の手続をする必要がない。
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