残念

個人が贈与を受け,贈与税について暦年課税制度を選択した場合,その年中に贈与を受けた財産の価額の合計額が【 110万円 】を超えるときは,原則として贈与を受けた年の【 翌年2月1日から3月15日 】までの間に,贈与を受けた人が贈与税の申告を行わなければならない。